会社設立費用はいくらかかる?|株式会社・合同会社の実費内訳【群馬・高崎】

「会社をつくるのに、結局いくらかかるんですか」。設立のご相談で、ほぼ必ず聞かれる質問です。先日も高崎市内で建設業の法人化を考えている方から、同じ質問をいただきました。ネットで調べると「0円で設立」という広告もあれば「30万円かかる」という記事もあり、何が本当か分からなくなっていたそうです。

答えを先に書きます。国に払う実費だけなら、株式会社で約20万円、合同会社で約6万円です。この記事では、その内訳と、実費以外に見落としがちなお金、そして高崎で設立する場合の実務上の注意点を、群馬・高崎の税理士・公認会計士として書きます。

結論:株式会社は約20万円、合同会社は約6万円

まず全体像です。電子定款を使った場合の、国に払う実費の合計はこうなります。

・株式会社:約18万〜20万円

・合同会社:約6万円

・(参考)個人事業の開業:0円

差額の大部分は、登録免許税と定款認証の有無です。株式会社は公証役場での定款認証が必要で、登録免許税の最低額も15万円。合同会社は定款認証が不要で、登録免許税の最低額は6万円。この構造さえ頭に入れば、あとは内訳の話です。

なお「0円で設立」という広告は、専門家報酬を0円にする代わりに顧問契約を条件にするビジネスモデルであって、上記の実費が消えるわけではありません。実費は誰に頼んでも、自分でやっても、必ずかかります。

もう一つ、設立時の費用ではありませんが、法人には赤字でも毎年かかる法人住民税の均等割(最低で年7万円程度)があります。設立費用だけを見て個人事業と比較すると、この維持費を見落とします。「つくるのにいくらか」と「維持するのにいくらか」は分けて考えてください。この記事は前者の話です。

株式会社の設立費用の内訳

株式会社の実費は、大きく4つです。

1. 定款認証手数料:1万5,000円〜5万円

株式会社の定款は、公証役場で認証を受けないと効力がありません。手数料は資本金の額によって変わり、現在は一定の要件を満たす小規模な会社なら1万5,000円まで引き下げられています。資本金の決め方と手数料の関係は、資本金はいくらにすべきかの記事で詳しく書いたので、そちらをご覧ください。

2. 定款の印紙代:紙なら4万円、電子なら0円

紙の定款には収入印紙4万円が必要ですが、電子定款なら不要です。当事務所で設立を支援する場合はすべて電子定款で作成するので、この4万円はかかりません。ご自身で設立する場合、電子定款には電子署名の環境が必要になるため、実務的には「専門家に頼むと電子定款になり、印紙代4万円が浮く」と覚えておけば十分です。

3. 定款の謄本代:2,000円前後

登記申請などに使う定款の謄本の交付手数料です。金額は小さいですが、実費として発生します。

4. 登録免許税:最低15万円

法務局での設立登記にかかる税金で、資本金の0.7%、ただし最低15万円です。資本金が約2,143万円を超えない限り15万円で固定なので、創業期のほとんどの会社は15万円と考えて差し支えありません。株式会社の設立費用の中で、これが最大の項目です。

合計すると、電子定款なら「認証手数料+謄本代+登録免許税」で約18万〜20万円。紙の定款ならこれに4万円が乗ります。

合同会社の設立費用の内訳

合同会社はシンプルです。

・定款認証手数料:不要(認証自体が不要)

・定款の印紙代:紙なら4万円、電子なら0円

・登録免許税:資本金の0.7%、最低6万円

電子定款なら実費はほぼ登録免許税の6万円だけ。株式会社との差は約14万円です。この差額を見て「じゃあ合同会社で」と決めたくなる気持ちは分かりますが、私はその決め方には賛成しません。理由は最後の章で書きます。

実費以外にかかるお金

相談の場で「思っていたのと違った」と言われるのは、むしろ実費以外の部分です。

法人の印鑑:数千円〜2万円程度

代表者印(実印)は登記で使います。銀行印・角印とセットで作るのが一般的で、素材によって数千円から2万円程度。ネット注文なら数日で届きます。高級な素材のものもありますが、正直なところ、実印を使う場面は思ったより少ない。契約の電子化やオンライン申請が進んだ今、登記と一部の重要契約くらいです。験を担ぎたい方を止めはしませんが、ここはこだわりすぎなくてよいお金だと思っています。

個人の印鑑証明書:発起人・役員の分

定款認証と登記で、発起人・取締役の印鑑証明書が必要です。1通300円程度ですが、取得を忘れてスケジュールが止まるケースが意外と多い。高崎市ならマイナンバーカードでコンビニ交付が使えます。

資本金は「費用」ではない

これは誤解が多いところです。資本金100万円の会社をつくるのに「設立費用として120万円必要」なのではありません。資本金は会社のお金になり、設立後は事業の運転資金として普通に使えます。出ていくお金は上で書いた実費だけです。

専門家報酬

設立を専門家に依頼する場合の報酬です。登記申請の代理は司法書士の業務なので、当事務所では定款作成から税務届出までを担当し、登記は提携する司法書士と連携して進めます。報酬体系は事務所によって幅がありますが、電子定款で印紙代4万円が浮く分、自分でやる場合との実質差額は見た目ほど大きくありません。このあたりの比較は、後日「会社設立に税理士は必要か」という記事で正面から書く予定です。

高崎で設立する場合の実務メモ

費用の話から少し広げて、高崎で設立する場合に知っておくと役立つ実務を3つ。

1つ目。商業登記の申請先は前橋地方法務局の本局です。高崎支局では商業登記を扱っていないため、「近いから高崎支局へ」と行くと受け付けてもらえません。実際に窓口まで行ってから気づいた、という話を何度か聞いています。オンライン申請や郵送も使えるので、必ずしも前橋まで行く必要はありませんが、申請先は本局です。

2つ目。設立日は登記申請日で決まります。大安にこだわる方、月初の1日にしたい方は、逆算して書類を準備する必要があります。1日が土日祝だと登記申請ができず、その月の1日を設立日にできません。日付にこだわりがあるなら早めに動いてください。

3つ目。設立費用そのものを抑える話ではありませんが、設立直後の資金調達には高崎市の利子補給制度など使える支援があります。創業融資はどこで借りるべきかの記事で書いたとおり、公庫に行く前に確認する価値があります。設立の実費20万円より、創業融資の設計のほうが資金繰りへの影響は桁違いに大きいというのが実感です。

費用の差だけで会社形態を選ばない

最後に、冒頭の建設業の方の話に戻ります。この方は当初、設立費用の差を見て合同会社に傾いていました。ただ、事業計画を伺うと、元請からの信用、将来の許可要件、金融機関からの借入と、株式会社を選ぶ理由のほうが重かった。約14万円の差額は、事業を何年も続ける前提で見れば、判断を左右する金額ではありません。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは、株式会社と合同会社、どちらを選ぶかの記事で私の考えを書いています。費用の内訳を知ったうえで、形態は事業の中身から決める。順番はこれが正しいと思っています。

当事務所は起業・創業・会社設立の支援を入口に、群馬・高崎の中小企業を支援してきました。法人設立支援は累計70社を超えています。設立費用の見積もりだけでも構いませんので、気軽にご相談ください。

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公認会計士・税理士・行政書士 長島祐太