「交際費は年800万円まで経費になると聞いています。うちは600万円なので大丈夫ですよね」
半分正しくて、半分外しています。中小企業は年800万円までの交際費を損金にできますから、枠の中に収まっていれば、それが交際費に該当するかどうかは税額に影響しません。
だから調査で問われるのは、交際費かどうかではありません。その支出が本当に会社の仕事に関係があるのか、です。ここを外れると、交際費の枠の話ではなくなります。社長個人への給与として扱われ、法人税と源泉所得税と消費税が同時に動きます。
公認会計士・税理士の長島祐太が、調査で落とされる支出に共通していることと、否認されたときに何が起きるのかを書きます。
目次
中小企業の交際費の枠
期末の資本金が1億円以下の法人であれば、交際費等のうち年800万円までを損金にできます。もうひとつ、接待飲食費の50%を損金にするという選び方もあって、有利なほうを選べます。
中小企業の場合、交際費が年1,600万円を超えていなければ800万円の枠のほうが有利です。ほとんどの会社は800万円の枠を使うことになります。
なお、資本金が1億円を超える会社や、大法人の子会社に当たる場合はこの枠がありません。自社がどちらかは一度確認しておいてください。
争点は「交際費か」ではなく「仕事か」
ここが、この論点でいちばん誤解されているところです。
交際費が年800万円に収まっている会社では、ある支出が交際費なのか会議費なのか福利厚生費なのかを争っても、税額は変わりません。どれに分類しても損金だからです。調査官もそこには時間をかけません。
見られるのは、その支出が会社の事業のために使われたかどうかです。社長が家族と行った食事、休日のゴルフ、誰に渡したか分からない商品券。これらは交際費として多いか少ないかという話ではなく、そもそも会社の経費ではないと判断されます。
そして、会社の経費でない支出を会社が払っていれば、それは社長が会社から受け取ったものです。役員に対する給与として扱われます。
落とされる支出の共通点
実際に指摘されるものには、はっきりした共通点があります。
・誰と行ったか分からない。領収書に何も書かれていない
・日曜や祝日、深夜の飲食が続いている
・金額が少額で、人数も1人か2人
・自宅や社長の住まいの近所の店が多い
・同じ相手と同じ店に、取引の動きがないのに通っている
・商品券やギフト券を買っているが、渡した先の記録がない
逆に言えば、参加者と目的が記録されていて、取引先との関係が説明できる支出は、金額が大きくても落ちません。高級店を使ったから否認される、ということはないです。
商品券は特に注意してください。買った時点では資産で、渡した時点で交際費になります。誰に渡したかの記録がないと、社長が使ったと見られます。購入の領収書だけでは足りません。
1人1万円以下の飲食費を外すための条件
社外の人との飲食で、1人あたりの金額が一定額以下であれば、交際費等から除いて全額を損金にできます。この基準は令和6年4月1日以後の支出から1万円に引き上げられました。それ以前は5,000円です。
ただし、記録の保存が条件になっています。保存が求められるのは次の内容です。
・飲食した年月日
・相手方の氏名や名称、こちらとの関係
・参加した人数
・金額、飲食店の名称と所在地
これが書かれていない領収書は、金額が基準以下でも除外できません。そして先ほどの話に戻りますが、800万円の枠に収まっている会社なら、除外できなくても損金であることは変わりません。
つまりこの記録は、交際費から外すためというより、その飲食が仕事であることを示すために書いておくものです。そちらのほうが重要です。
それから、役員や従業員だけの飲食はこの除外の対象になりません。社内の懇親会をこの基準で処理している会社がありますが、対象外です。
否認されると3つ同時に動く
社長個人の支出だと認定されると、次の3つが同時に発生します。
ひとつは法人税です。役員に対する給与のうち、定期同額でも事前確定でもないものは損金になりません。つまり経費が丸ごと否認され、所得が増えます。
ふたつめは源泉所得税です。社長への給与が増えたことになるので、その分の源泉徴収が漏れていたことになります。会社が納付し、不納付加算税10%が加わります。
みっつめは消費税です。事業のための支出でなければ課税仕入れに当たらないので、控除していた分が否認されます。ただし商品券は非課税なので、もともと控除の対象外です。
経費が認められないだけなら所得が増えるだけですが、給与認定まで行くと源泉が乗ります。この差が大きいです。
電子機器の販売会社で200万円になった例
産業用の電子機器と計測機器を販売して、据付と定期校正まで請け負っている会社です。社員10名、売上2億円。メーカーと客先の間に入る立場なので、両方向に付き合いが発生する業種です。
交際費は年620万円。800万円の枠に収まっていたので、社長は何も心配していませんでした。
指摘されたのは2つです。ひとつは、日曜日の昼に自宅近くの店で使われている飲食が年42万円分あったこと。家族で行ったものでした。もうひとつは、商品券を年60万円分購入していて、渡した先の記録が一切なかったことです。
合わせて102万円が、社長個人への給与とされました。1年あたりの追徴は、法人税等で約31万円、源泉所得税で約34万円、消費税で約4万円。飲食の42万円だけが消費税の対象で、商品券は非課税なので控除の否認はありません。
同じ処理が3期続いていたので、3期分で約200万円。ここに不納付加算税と延滞税が乗りました。
社長の言い分は「商品券は全部お客さんに配っている」でした。実際そうだったのだと思います。ただ、それを示すものが何もありませんでした。渡した相手と日付をメモしていれば、この60万円は落ちていません。
領収書の裏に書くだけで変わる
対策は拍子抜けするほど単純です。領収書に、相手の会社名と名前、人数、目的を書いておく。それだけです。
その場で書くのが難しければ、店を出たときにスマートフォンで領収書を撮って、メモ欄に相手を入れておくだけでも構いません。3年後に思い出すのは無理ですが、その日なら誰でも書けます。
商品券は、購入の記録とは別に、渡した先の一覧を作ってください。日付、相手先、金額。表計算ソフトで十分です。
そして、社長個人の支出は最初から会社の経費に入れないことです。少額でも混ざっていると、他の支出まで疑われます。1件の私的な飲食が見つかったあと、調査官が同じ店の領収書を全部拾い始める、という展開は実際にあります。
なお、この論点も毎期同じ形で続いていれば、調査の対象期間が伸びる引き金になります。3年が5年になる仕組みは税務調査は何年さかのぼるか|3年・5年・7年の分かれ目に書きました。
通知が来てからの流れと、当日に何を見られるかは税務調査の流れ|通知から当日、結果が出るまでにまとめてあります。
自社の交際費が説明できる状態か確認したい方へ
ミノラス会計事務所では、交際費の元帳を見て、相手先の記録が残っていない支出や、曜日と場所から説明を求められそうなものを抜き出してお伝えしています。指摘される前に整えておけば、当日の話は短く済みます。
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公認会計士・税理士・行政書士 長島祐太















